福岡での就労ビザ取得をサポートします!

片桐行政書士事務所は、福岡県にあるビザ申請を専門とした行政書士事務所です。

就労ビザ申請に詳しい、専門の行政書士がお客様一人ひとりの状況に合わせて、誠心誠意サポートさせて頂きます。

就労ビザの申請が得意な
行政書士片桐法務事務所の7つの特徴

  • 英語が得意なので、日本語が苦手な方にも対応可能
  • 公務員出身なため、書類作成や行政対応に精通
  • 国際業務専門の行政書士
  • 明瞭な3つの料金プラン
  • 無料相談
  • 時間をかけたヒアリング
  • 安い価格で充実したサービスを提供 ・不許可の場合、再申請無料

以下のような、就労ビザに関するご不安はありませんか。

  • 人事異動で就労ビザ申請の担当になってしまったが、知識が無いため、よくわからなく
  • 入管法の改正が理解できないまま就労ビザ申請の担当を続けている
  • 外国人を雇用するにあたってのフローがない状態で就労ビザ申請をしようとしている
  • これまでの申請では許可が出ていたが、突然に就労ビザが不許可になってしまい原因がわからない
  • 外国人従業員数が増えてきたため、就労ビザ申請にかかる時間が膨大になってしまった
  • 現在の就労ビザの申請方法で法律的に問題がないか不安になることがある
  • 入管に何度電話しても通じず、誰にも相談することなく就労ビザ申請をしている

就労ビザ申請に関するお悩みやご不安、当事務所にご相談ください。

初回相談は無料です。また福岡県内であれば、当事務所の行政書士スタッフが無料にて出張相談にお伺い致します。

就労ビザとは

外国人の方が、日本に滞在し、日本の企業で雇用される場合、又は会社を経営する場合や役員として働く場合の在留資格の一般的な呼称です。

就労ビザと呼ばれるものには、主に5つの種類があります。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 技能ビザ
  • 企業内転勤ビザ
  • 経営管理ビザ
  • 特定活動ビザ

私たちは、外国人の方が日本の企業で働く際に必要な在留資格申請を、速く・確実に取得できるように企業や、外国人の皆さまをアシストします。

各ビザの説明は以下のページで解説しています

就労ビザ取得の注意点

誰でも簡単に就労ビザを取得できるわけではなく、就労ビザの種類ごとに、様々な要件があります。

  • 学歴要件
    大学、大学院、専門学校等の卒業資格が必要な場合があります。
    特に、技術・人文知識・国際業務ビザでは、その専攻した学歴と就労する仕事との関連性が重要です。
  • 実務経験
    技能ビザにおいて、特に必要なのは実務経験期間です。取得したい技能により、必要な実務経験期間が異なります。
  • 会社と外国人就労者の契約
    最低限、雇用契約書を結んでいないといけません。また、同じ職場で同程度の職務を行う日本人が居れば、その日本人と同等以上の、給与水準でないといけません。
  • 財産要件
    出資して法人の経営者になる場合は、「経営管理」という在留資格になります。その場合は、500万円以上の出資金が必要になります。

技能ビザの細かい解説

日本の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動ができる在留資格のことをいいます。いわゆる特殊な技能を持った者に与えられる在留資格となります。毛皮の加工や、スポーツ指導者、パイロット、

ソムリエなどがありますが、もっとも多いのは『調理師』です。

該当する職種

技能ビザに該当する職種は以下のもののみになります。日本人で代替することができない産業上の特殊な分野とは、日本の水準よりも外国の技能レベルが高い分野及び日本において従事する技能者が少数しか存在しない分野を指しますので、以下に規定された職種以外には認められていません。

業種必要な実務経験年数
調理師10年(5年)以上
海外特有建築の建築技術者5年または10年以上
外国特有製品の製造・修理10年以上
宝石・貴金属・毛皮加工10年以上
動物の調教10年以上
石油・地熱等掘削調査10年以上
航空機操縦士(パイロット)250時間以上
スポーツ指導者3年以上または オリンピック等国際大会出場経験者
ワイン鑑定等(ソムリエ)5年以上または 国際ソムリエコンクール出場経験等

1.調理師

技能ビザで就労する外国人でもっとも多いのがこの調理師になります。

調理師の基準は、料理の調理又は食品の製造に係る技能で、外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。一定のタイ人調理師を除く)を有する者です。

具体的には中華料理専門店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、フランス料理専門店、インド・ネパール料理専門店などで勤務する外国人調理師が対象です。

タイ人調理師については5年の実務経験で可能です。

  • 実務経験については日本での実務経験は加算されませんが、外国の調理師学校で学んだ年数は加えて良いとされています。
  • 実務経験は卒業証明書や在職証明書で立証します。(どれだけ料理の腕に自信があっても、
  • 実務経験10年以上の立証が必要。)
  • 外国特有の料理を作れることが大前提のため、例えば単なるラーメン屋や寿司屋で勤務はできません。
  • 大型レストランで、あらゆる国の料理を出す店、というならば、メニュー表などで立証が必要になります。
  • すでに調理師が数名いる店は、なぜさらに調理師を追加採用するのか説明を求められることがあります。

2.海外特有建築の建築技術者

建築技術者の基準は、外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者です。

具体的には中国式、韓国式、ロマネスク方式、バロック方式、ゴシック方式などの建築技術者のことを指します。

3.外国特有製品の製造・修理

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能の基準は、この技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者です。

具体的にはペルシア絨毯、ヨーロッパ特有のガラス製品などの日本にはない製品の製造・修理またはシューフィッターなどの修理に係る技能をいいます。

4.宝石・貴金属・毛皮加工

宝石・貴金属・毛皮の加工に係る技能の基準は、この技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者です。

5.動物の調教

動物の調教に係る技能についての基準は、この技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者です。

6.石油・地熱等掘削調査

石油・地熱等掘削調査に係る技能の基準は、石油探査のための改定掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物調査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者です。

7.航空機操縦士(パイロット)

航空機操縦士に係る技能の基準は、航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者です。

操縦者として業務に従事とは、定期運送用操縦士又は事業用操縦士のいずれかの技能証明を所持して、機長又は副操縦士として業務に従事することをいいます。また、機長又は副操縦士の技能証明を所持していても、250時間以上の飛行経歴がない場合は基準に適合しません。

8.スポーツ指導者

スポーツ指導者に係る技能の基準は、スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者又はスポーツの選手としてオリンピック、世界選手権など国際競技会に出場したことがある者です。

 プロスポーツの監督、コーチとしての活動は技能ではなく「興行」ビザに該当します。

 国際競技には2国間や親善競技会は含まれません。

9.ワイン鑑定等(ソムリエ)

この技能に係る基準は、ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者のことです。

  • ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」)において優秀な成績を収めたことがある者
  • 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されている者に限る)に出場したことがある者
  • ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示を持って定めるものを有する者

申請の注意点

技能ビザは、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する」という特性上、外国人の実務経験・業務内容について証明する資料の提出が重要となります。

受け入れる会社や店舗も本人と同じく審査の対象となります。会社側は経営の安定性・継続性が審査されますのでこれらを過去の決算書などから十分に立証する必要があります。

また、調理師を技能ビザで雇用する場合は、雇用する店が食べログなどで本当に本国料理専門店であるか調べられますので、事前に確認しておく必要があります。

就労ビザ申請の
解決事例の一部をご紹介

  • 自社で行うと約20時間かかっていた就労ビザ申請が当事務所に依頼することで2時間にまで圧縮できた
  • 就労ビザの条件や法律などがわからないまま申請していた方

確実な就労ビザの取得を目指す方は、
行政書士片桐法務事務所にご相談ください!!

行政書士片桐法務事務所の
就労ビザ申請が支持される5つの理由

外国人雇用の法令遵守を実現します!

人事ご担当の方から,「知識がないのに外国人雇用の担当になった…」「入管で神頼みをして就労ビザ申請をしている」など,お困りの声がたくさん寄せられています。

片桐法務事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただくと、このようなお困りを解消し,法令遵守のもと外国人の雇用をしていただくことができます。

就労ビザ申請の企業負担を最小限に!

片桐法務事務所は、外国人材を雇用する企業様の負担軽減を考え、サポートを行います。
企業様の負担軽減を宣言できるのは、これまでの当社実績から就労ビザの申請方法が確立されており,手戻りなく業務を進めていけるからです。

企業様にはヒアリング,捺印等の最低限のご協力をいただければ、ストレスなく就労ビザの許可を取得できる体制を構築しております。

顧問対応で安定的な外国人雇用を実現!

就労ビザの申請代行のみならず、顧問企業様については外国人雇用の採用支援、教育支援のご提供をしております。

私たちは就労ビザの許可は手段であり、外国人材の活躍こそが目的と考えております。
採用計画→選考・採用→就労ビザ申請→教育という流れを作ることを目指します。

就労ビザの申請代行だけではなく国際結婚手続きにも精通

就労ビザ申請だけではなく、配偶者ビザや永住ビザなどの申請においても、数多くのご相談、解決実績があるのが行政書士片桐法務事務所の特徴です。

これまでの実績では、日本人とこれまで例がない国籍の方との国際結婚手続きや、国籍国の特定が困難な方の国際結婚手続き、またこれまでに前例がない渉外認知の手続きなどを行ってまいりました。
就労ビザの申請代行のみならず、 配偶者ビザや永住ビザなどの申請においても、自信をもって業務提供しております。

就労ビザ申請に関する最新情報をご提供!

度重なる入管関連法令の改正…。年々複雑になる入管法…。
誤った知識で外国人の雇用を進める事は、法的リスクを伴うことから、最新情報の収集は不可欠です。

片桐法務事務所は、日頃から就労ビザ申請に関する最新情報の入手に努めています。
いつでも最新情報をご提供できるのは、国際業務専門事務所だからこその強みです。

就労ビザ申請ご依頼の流れ

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォーム、電話またはLINEにてご連絡ください。

お電話でのご対応は、平日10時から18時までとなっております。

メールまたはLINEでのお問い合わせは、一営業日以内にご対応いたします。

STEP
1

ご面談

要予約・無料相談

当事務所では、無料相談にてお客様の会社の状況を確認させていただき、就労ビザを取得できるか否かを判断させていただきます。また、このご面談で料金についてのご説明もさせていただいております。

ご面談の方法は、①当事務所でのご面談、②お客様のご指定の場所でのご面談(ご自宅やカフェ等)、③オンライン相談の3種類です。 無料相談については土日祝日も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

STEP
2

お見積りのご提示

ご面談でのヒアリング内容をもとに、当事務所で就労ビザの取得可能性があると判断した場合に、お見積りをご提示させていただきます。

STEP
3

ご契約・着手金のお支払い

当事務所のサービス内容とお見積りにご納得いただい上で、ご契約の手続きをさせていただきます。

また、業務着手時にトータル料金の半分をお支払いいただき、残金は入国管理局への申請受理後「10日以内」にお支払いいただいております。

STEP
4

申請書類の収集と作成

就労ビザ申請に係る申請書や理由書は当事務所で全て作成させて頂きます。

お客様には、当事務所が提示する「必要書類リスト」に沿って、市役所や税務署で書類を収集し、当事務所にご郵送していただきます。 書類を収集している時間がないという方は、お客様のみが取得できる書類を除き、プランによって当事務所で書類収集の代行をさせていただくことも可能です。

STEP
5

入国管理局へ申請

当事務所の行政書士が、お客様の代わりに入管に就労ビザ申請を行います。

お客様が入管に申請に行くことはありません。

STEP
6

結果のご報告

入管から就労ビザの結果を受領次第、お客様にお知らせいたします。

就労ビザの審査期間はおおよそ1~3月程度となっています。

STEP
7

就労ビザ等の申請サポート費用

就労ビザの申請サポート費用を記載していますのでご覧ください。
なお、個別お見積りは無料で発行しておりますので、ご希望のお客様は当事務所までお問い合わせください。

海外から外国人を呼び寄せる場合

在留資格認定証明書交付申請99,000円(税込)~

日本に在留する外国人で就労ビザへの変更が必要な場合

例:留学生を雇用する場合など

在留資格変更許可申請88,000円(税込)~

転職した場合

在留資格更新許可申請88,000円(税込)~

転職なしの場合

在留資格更新許可申請55,000円(税込)~

会社設立からビザ申請までサポート

経営管理ビザ申請275,000円(税込)~

※上記は報酬額の目安です。詳細につきましては、各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご請求の上ご確認ください。

※上記の報酬額には、消費税が含まれています。

※上記の報酬額には、通信・交通費等の実費、事務手数料は含まれておりません。

就労ビザの申請代行
お客様からのよくあるご質問

就労ビザの申請代行をご依頼いただくにあたり、よくあるご質問をご紹介しています。
その他のご質問がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

相談するのにお金がかかりますか?

いいえ、ご相談は無料で対応させていただきます。

正式なご契約をするまでは、お金は一切かかりませんので、お気軽にご相談ください。

見積金額以外に追加費用は掛かりますか?

基本的に追加費用は掛かりません。

万が一、就労ビザの申請代行をお受けした後に必要な業務が発生した場合でも、事前にお見積書を提示し、お客様にご了承いただいた上で、業務を進めますのでご安心ください。

支払方法について教えてください。

ご契約時に着手金として、トータル料金の半分をお支払いいただきます。

残りの半分は入国管理局への申請受理後「10日以内」にお支払いいただいております。

お支払方法は、銀行振込または現金となります。

万が一、不許可になった場合の保障はありますか?

当事務所では、万が一不許可になった場合は、実費、事務手数料を除き、無料にて再申請を行わせていただきます。

※但し、就労ビザの不許可原因が、虚偽申告、虚偽書面による場合、あるいは後発的な事情に起因する場合には、無料再申請の保証対象外となります。

依頼した場合、自分ですることは何でしょうか?

基本的にお客様にしていただくことは、当事務所がお渡しする質問書へのご回答、必要書類リストに沿って書類を収集し、当事務所にご郵送いただくのみとなります。

*お客様のみが取得できる書類を除き、プランによって当事務所で代行することも可能です。

遠方に住んでいて、事務所に伺うのが難しいです。

当事務所にご来訪いただくのが難しい場合は、オンラインでのご相談も可能となっております。

また、お客様のご自宅やカフェ等でのご相談も可能です。但し、ご状況によって出張費を頂戴する場合がございます。

相談は平日のみですか?

当事務所の通常営業時間は、平日10時から18時となっておりますが、事前にご予約をいただければ、平日の営業時間外や土日祝でのご相談も対応させていただきます。

就労ビザの申請代行・国際結婚手続きのご相談は、
行政書士片桐法務事務所までお問い合わせください

就労ビザ申請は、行政書士片桐法務事務所へのご相談の中でも、多くのご相談をいただく業務です。

当社の就労ビザ申請についての対応入管は主として福岡入管となっており、九州各地からご相談をいただいております。

就労ビザのご依頼の中でも、一度不許可になってしまった案件の再申請 、 他の事務所で難しいと言われてしまった就労ビザの案件についても 、 粘り強く解決の糸口を探すことにこだわり業務をしています。
さらに 、 オーバーステイの方 、 上陸拒否や入国拒否をされてしまった方などの難案件についても 、 数多くの解決実績がございます。

就労ビザの申請代行・国際結婚手続きのご相談は初回無料で承っております。
また 、 遠方のお客様でご来所が難しい場合には 、 オンライン相談をご利用いただくことも可能です。

就労ビザの申請代行・国際結婚手続きのご相談は 、 行政書士片桐法務事務所までご相談ください。

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    当事務所が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    1. 当事務所サービスの提供・運営のため
    2. お客様からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    3. 業務の進捗状況,更新情報,キャンペーン等及び当事務所が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    4. メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    5. 上記の利用目的に付随する目的

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